■被扶養者:基本手当を受給する場合
2014.04.04
カテゴリ:労働・社会保険
■被扶養者:基本手当を受給する場合
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
会社を退職した場合、雇用保険から基本手当を受給する場合が多いと思います。
雇用保険を受給しながら、健康保険は配偶者の被扶養者となることはできるのでしょうか。
結論としては、基本手当の日額によります。
先ず、健康保険の被扶養者となるためには、対象者の年間収入見込み額が130万円未満であることが条件となっています。
退職者の場合、年間収入見込み額は退職後の収入で判断されますので、基本手当の日額が3,611円(※)以下の場合であれば、配偶者の被扶養者となることができます。
※1,300,000÷360=3,611.1111・・・・・
なお、年間収入見込み額には、基本手当以外にも傷病手当金や出産手当金、公的年金が含まれますので、十分に確認することが必要です。
本件につきましては、「扶養枠103万円と130万円 その2」でも説明しておりますので、ご参照ください。