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■定年後の嘱託再雇用者の雇用保険手続き

■定年後の嘱託再雇用者の雇用保険手続き

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

60歳になり定年となった従業員を再雇用した場合、雇用保険の資格を喪失し、新たに資格を取得する手続きが必要でしょうか。

先ず、社会保険については「こちら」でご説明したとおり、「事実上の使用関係」が継続している場合は、資格の取得・喪失の手続きは発生しませんが、60歳以上の継続再雇用については同日得喪の手続きを取る必要があります。

雇用保険については、60歳で定年となり退職金が支給された場合でも、雇用期間に空白があるわけではなく、単に身分が切り替わっただけである場合は、離職として取り扱わないこととしています。

つまり、1日の空白もなく再雇用された場合は、資格の取得・喪失は必要ないということになります。

なお、雇用していた従業員が65歳に達した後も継続雇用される場合は高年齢継続被保険者に切り替わりますが、これも資格の取得・喪失の手続きは不要です。

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