■各種保険料率の改定について
2016.04.21
カテゴリ:労働・社会保険
■各種保険料率の改定について
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
4月より健康保険料率と標準報酬月額の改定、雇用保険料率の引き下げが行われております。
健康保険料率の改正について
「協会けんぽ」の健康保険料率は、平成28年3月分(4月納付期限分)より9.79~10.33%に変更されます。
標準報酬月額の改定
- 平成28年4月1日より、標準報酬月額に等級が追加されます。
現在の健康保険の標準報酬月額等級は上限が47等級ですが、平成28年4月1日以降、上限が50等級に変更されます。
これに伴い、平成28年4月分(5月納付期限分)から、標準報酬月額の上限が現在の121万円から139万円に引き上げられます。
- 標準賞与額の上限額が改定されます
健康保険の標準賞与額の年度上限額が、平成28年4月1日以降、現在の540万円から573万円に引き上げられます。
雇用保険料率の改定
雇用保険料の被保険者負担割合が平成28年4月1日より1/1,000引き下げられ一般の事業所は「4/1,000」、建設業等は「5/1,000」となります。