労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

労務相談

人事労務相談

社会保険労務士は社外人事部の機能を持ちます。

大企業には必ず人事部が存在します。働く従業員の数が多いため、人を専門的に管理する部門が必要だからです。

それでは中小企業には人事部門は必要ないのでしょうか?いいえ、それは違います。

中小企業であっても労務管理や労働法は必要とされますし、人に関わる様々な問題は発生します。

ただ、人事を専門的に扱う従業員を雇用する余裕がないために、経理や総務の方が兼務で担当している場合が多いのです。

労務管理や労働法は年々複雑になり、経理や総務の方の兼業では追いつかない時代になっています。

握手


このような時代だからこそ、人事労務相談については、企業における人事経験を豊富に積んだ弊所にお任せいただきたいのです。



数少ない人事労務のプロフェッショナルな社労士です

世の中には数多くの社会保険労務士事務所が存在しますが、その多くは社会保険手続き、雇用保険手続き、給与計算、規則や労使協定の届出、助成金の申請といった「労務関係の手続き」を主体としています。いわゆる「手続き型」の社会保険労務士です。

弊所の代表者は、企業における人事部門の経験が長く、経営者の人事権を代行的に行使する役割に基づき、人事案件の「当事者」として様々な「人事労務上の経営課題」の解決に携わってきました。いわゆる「コンサルタント型」の社会保険労務士です。

労務とは人事部勤労課のイメージで、従業員の日々の勤怠管理や保険手続き、給与計算、規則の運用、改正といったものです。

人事とは人事部人事課のイメージで、従業員の処遇に関すること、例えば賃金支給額の決定、人員配置、人事評価、昇進昇格といったものです。

社会保険労務士は「労務」の専門家であって「人事」の専門家ではありません。人事案件に対応するためには、企業の人事部門に在籍し、案件解決の「当事者」として携わった経験が必要ですが、社会保険労務士の中でも人事部門の経験者がそもそも少数となります。


弊所はその少数となる事務所であり、様々な人事労務課題に迅速かつ適切に対応することで、お客様から高い信頼を得ていると自負しております。

もちろん保険手続給与計算等は普通に対応可能です。

人事担当者は通常、勤怠管理や給与計算、採用支援から入り、その後経験を積みつつ、人事評価制度や賃金制度の運用や改定、人材の適正配置等の組織人事、高度な人事労務問題対応といった領域にシフトしていくことは、企業の人事担当部門の方であればお分かりのことと存じ上げます。

つまり人事部門で相応の経験を積んで初めて、様々な人事労務課題への対応が可能であるということです。


急増する労働問題

従業員を労務管理する中で、色々な問題が発生します。

労務管理上の問題は対応を誤ると、従業員(または元従業員)から労働基準監督署等に労働問題として申告がなされたり、訴訟に発展する場合があります。

近年、急激な経済状況の変化に伴う使用者の労務管理の在り方の変化や、労働者の就業意識の変化等により労働問題が多発しております。

労働局や労働基準監督署に設定される総合労働相談コーナーにおいて専門の相談員が対応する総合労働相談件数は平成22年で113万件超でしたが、令和3年度においても124万件超と、毎年100万件を超える相談が寄せられています。

労務管理上の問題は、外部機関に労働問題として取り扱われたり訴訟に発展する前に、できるだけ早期にご相談ください。

  • 訴訟になった場合、解雇予告手当や割増賃金等は従業員に対する未払金のほか、これと同一額の付加金の支払命令を受ける場合があります(労働基準法第114条)。
  • 問題が他の従業員に波及し、会社の損害が拡大する可能性があります。
  • 訴訟以外にも個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん等、従業員が公的な機関に労働問題を提起する手段は複数あります。
  • 労働問題となった場合は、従業員側の感情も悪化し、解決は困難になります。


未払残業


近年、元従業員からの未払残業代の請求事例が増加しております。

未払残業代の請求金額は上にも記載しましたとおり,

  • (未払残業代+同一額の付加金の加算)×3年分(残業代請求の時効は令和2年4月1日以降は3年。将来的に歯5年になる見込みです。)

となりますので、その支払額は数百万円~数千万円になる場合もあります。

しかも他の元従業員にも影響が波及し金額が増加する可能性もあり、経営へのインパクトは計り知れません。

労務管理上の問題のやっかいなところは、

  • いつ発生するか予見できない
  • こじれると会社の存立に影響しかねないようなケースに発展する場合もある

ことです。

このような相談をお受けしています

  • 虚偽の通勤経路で高額の通勤手当を詐取していた。
  • 退職者が機密情報入りPCを持ち去った。居場所を特定したが、立て籠もって出て来ない。
  • 半年間退職しない場合は資格取得費用を補助するとしたが、短期離職をしたので返金を要求すると賠償予定の禁止(労基法16条)を主張して応じない。
  • 従業員が別の従業員の配偶者に不倫をもちかけた。不倫を持ちかけらた側の従業員が激怒し、持ちかけた従業員の退職を要求している。
  • 不倫の相手が会社に乗り込んで、暴行を働いた。 
  • 入社初日に労災事故に被災し、障がい者となり高額の賠償請求をしてきた。
  • 自己都合退職者が、解雇されたと労基署に言うと連絡をしてきた。
  • 休職者が復職をする際の診断書が信頼できない。医師が休職者の言いなりになっているのではないか。
  • 有資格者として入社後、資格証提出に応じず、頑なに資格保有を主張する。
  • 退職者が長期間、私物を引き取りに来ない。
  • 従業員と連絡が取れない。履歴書の連絡先も別人である。
  • 暴言を吐く従業員がいる。何度注意しても居眠りをする従業員がいる。残業を拒否する従業員がいる、等。
  • 従業員が窃盗容疑で逮捕された。痴漢容疑で逮捕された、等。
  • 朝、会社のガラスが割れており、中で社外の人が大量に出血して倒れていた。
  • 未払い残業代請求の裁判を起こされた。
  • 社外労働組合より団体交渉の申し入れが来た。
  • 年功的な賃金制度、基本給連動型の退職金制度を変更したい。
  • 人件費倒産しそうである。
  • 退職予定者の賞与が前回より大幅に減額となったが、ベネッセコーポレーション事件の判決を持ち出し、他の退職予定者と共に減額は違法だと主張してきた。


経営者様、人事担当者様をサポートします 

社会保険労務士の存在意義は、

  • いつ起こるか分からない労務管理上のリスクについて、できる限り多くのケースを予測しその問題が発生しないようにすること。
  • 不幸にも労働問題や訴訟になった場合に、お客さまの損害をできる限り抑える仕組み作りを助言させていただくこと。

と考えます。

弊所の見解として労働問題や訴訟まで発展するケースは、使用者と労働者の対話不足があると思われます。

就業環境等について日頃からお互いがよく話し合いをしていれば、労働問題や訴訟はずいぶん減るのではないでしょうか。

しかしながら、使用者は労働者の言い分を全て聞く必要はないとも考えております。

なぜならば使用者側としても経営施策上できることとできないことがあり、また、できることでもすぐに実行可能なこと、時間がかかることがあります。

それでも経営者様、人事担当者様でもどのように対処すべきか、ご判断に迷われる時もあるのではないでしょうか。

解決


この辺りの調整について、場合によっては弁護士とも連携し、経営者様、人事担当者様に対して的確に助言・助言をさせていただきます。


弊所は労働問題や訴訟にならないための労使の信頼関係の構築に、経営者様、人事担当者様の立場からサポートさせていただきたいと考えております。


powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional