労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

就業規則

就業規則

就業規則とは従業員の労働条件や服務規律等を定めるものです。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則作成を義務して労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。

10人未満の事業所さまも次のとおり就業規則の作成をご検討ください。

自分で作ると危険です!

お客様のところに訪問し、就業規則作成の話になりますと、時々次のようなご質問をいただきます。

「就業規則って自分で作ってもいいんですよね」

当方は次のように答えます。

  • 自分で作るのは危険です。
    インターネットで公開されている就業規則はあくまでひな形で、もしもの時のリスク管理が全く考慮されていません。
    (なお、ここに記載している回答例も当事務所が保有するノウハウの表層です。)
  • 未払い残業代の対応はされていますか?
  • 賞与をもらってすぐ辞める場合の対応はされていますか?
  • 休職規程は定めていますか?
    特に、休んだり出勤したりを繰り返す従業員への対応はできていますか?
  • 歩いて来れるのに通勤手当を支給していませんか?

等々について、当事務所の対応例を説明させていただくと、多くのお客様は納得していただき、依頼してくださいます。

当方は企業の人事担当として勤務している時から、幾つかの就業規則を作ってきました。

労務リスクに対して十分対策が施された歴史ある企業もありました。

労働組合に「てにをは」レベルの細かい指摘を受けつつ作成した時もありました。

就業規則は実際に企業で様々な人にかかわるリスクを経験している当事務所にお任せください!

職場のルールブックです

  • 経営者さまの思いを伝えるツールです

    複数の従業員がいて各々が個人の基準で動くと職場は混乱してしまいます。

    そこで、経営者さまから従業員に対して、「これは守ってほしい」「これはやってもらっては困る」という思いを就業規則で文書化して明確にすることができます。

    職場の秩序維持は働きやすい職場作りにもつながります。

  • 人材の定着化に役立ちます

    従業員を新しく採用した時に職場に明確なルールがないと、以前の会社がしっかりとしたルールを定めていた場合、「働きにくい」「変な会社に入ってしまった」と思ってしまうかもしれません。

    就業規則はせっかく採用した人材の定着化にも役立ちます。

  • 不適切な習慣の定着を防ぎます

    就業規則がないと、職場ごとに管理監督者が独自のルールを作ってしまう恐れがあります。

    そうすると、従業員が規律違反を犯した時の罰則についても、職場ごとに甘辛が発生する等混乱してしまいます。

    何よりもそのような職場の習慣を放置していると、それがそのまま労働条件と認定されてしまうこともあり、就業規則で事業所一律のルールを制定する時の障害になりかねません。


リスク対策に必要です

「解雇トラブル」・「未払い残業代請求」・「過重労働による健康障害」・「メンタルヘルス」・「匿名掲示板での誹謗中傷」等の問題について、貴事業所の就業規則や関連規定類は対策が取れていますか?

  • 労務相談のところでも触れましたが未払い残業代の問題は金額によっては事業の存亡に関わるものになっていますし、過重労働による健康障害は、健康障害の原因が会社にあると認定されれば、死亡事故ともなれば遺族から安全配慮義務違反に基づく億単位の高額訴訟を提起されるケースもあります。

時代とともに労務管理上の問題も変化していきますので、常にリスクに対応した就業規則および関連規程類の整備は必要です。

事業所さまの状況に応じた最適な就業規則を作成させていただきます

就業規則は世の中に一つとして同じものはありません。事業所ごとに事情が異なりますので、それぞれの事業所さまの事情に応じた最適の就業規則を作成させていただきます。

  • 社会保険労務士は人事・労務に関する法律の専門家です。

  • 加えて当方は人事業務の経験の中において、就業規則および関連規程の作成・見直しはもちろん、就業規則の上位に位置する労働協約の改定にも携わった経験がございます。

就業規則に作成・見直しをお考えの際は、お気軽にご相談ください。

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