■育児介護休業法改正(2017年(平成29年10月1日付)
2017.10.10
カテゴリ:労働・社会保険
■育児介護休業法改正(2017年(平成29年10月1日付)
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
平成29年1月1日に続いて、平成29年10月1日に育児介護休業法が改正されました。
育児休業期間の延長
- (改正前)
子が1歳に達した後もなお休業することが必要と認められる特別の事情があるときは、子が1歳6か月に達するまでを限度として、労働者(日々雇用される者を除く)の申し出により育児休業を取得することができる。
- (改正後)
子が1歳6か月に達した後もなお保育所に入れないような、休業することが必要とする特別の事情があるときは、子は2歳に達するまでを限度として、労働者(日々雇用される者を除く)の申し出により育児休業を取得することができる。
育児休業等に関する定めの周知等の措置にかかる努力義務(新設)
事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、その従業員に個別に育児休業等に関する制度(育児・介護休業中及び休業後の待遇や労働条件、パパ休暇、パパ・ママ育休プラス、その他の両立支援制度など)の周知を実施する。
プライバシー保護の観点から、従業員が自発的に知らせやすいよう、事業主は相談窓口を設置するなどの措置を講じる必要がある。
育児目的休暇制度の整備にかかる努力義務(新設)
事業主は、その雇用する労働者のうち、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児目的休暇の利用を申し出た場合に、それを与えるための措置を講ずる。
(例)配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇等