労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■老齢厚生年金の受給に必要な資格期間が10年に短縮

■老齢厚生年金の受給に必要な資格期間が10年に短縮

こんにちは。社会保険労務士 沖本事務所です。

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

詳細は、日本年金機構の以下のURLより参照願います。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional