■2018年(平成30年)最低賃金改定
2018.10.01
カテゴリ:社会保険労務士
■2018年(平成30年)最低賃金改定
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
10月1日より大阪府の最低賃金が936円(従来は909円)に改定されますので、ご連絡いたします。
参考までに他の都道府県(弊所顧問先に関係するもの)は次のとおりです。
- 京都府 856円 → 882円 10月1日より
- 兵庫県 844円 → 871円 10月1日より
- 岡山県 781円 → 807円 10月1日より
- 鹿児島県 737円 → 761円 10月1日より
個人的には、最低賃金の上昇に伴い、中小企業の工賃の引き上げを行って欲しいと考えております。